佐賀市の土地はアップルホームへ
こんにちは、アップルの野田です。
佐賀で土地をお探しの皆様、ちょっと待って!まだ土地を買わないでください。
意外に多い土地の失敗。
家づくりで後悔しない為にも、この記事を読んでから土地を探しても遅くありません。
この記事では、プランと合わせて考える、賢い土地の買い方・探し方について話していきたいと思います。
その1 よくある「土地選びの失敗」
良い土地だと思ってパッと買ってしまった土地。
土地を買った後思わぬ費用が発生した、法規制などによって考えていた家が建たなかったなど、意外に多い「土地選びの失敗」。
いったいどのような失敗があるのか?具体的に紹介します。
①買ったら、なんと軟弱地盤!地盤改良工事が必要に!?
買った土地が、実は建築に不向きな軟弱地盤だった。
こんな場合、地盤を補強する「地盤改良工事」が必要になります。
その地盤改良工事も、地中にコンクリート柱を埋め込む「柱状改良」ともなると、100万円以上の出費を覚悟しなければなりません。
地盤調査は大抵、土地を買ってからでなくては行えず、こういうケースは残念ながら少なくありません。
②生活に必要なライフラインが未整備
「あって当たり前」だと思っていた水道管やガス管。
でも、ライフラインが未整備で、買った土地まで来ていなかった…というトラブルはまだまだあったりします。
これは思わぬ落とし穴。
最悪の場合、管の通っている道路まで、何十メートルも自己負担で掘り返し、我が家まで引っぱってこないといけない可能性もあります。
特に分譲地なんかでは、田を開発して分譲地にすることも多く、上下水道やガス管などが未整備な場合もあるので注意が必要です。
➂夢見ていた間取りが法規制で実現できない!?
大きな窓のある吹き抜けに、趣味の時間を過ごすアトリエ…など、誰もが思い描く夢の間取り。
でも、どんな地域に土地を買ったかによっては、建物の大きさ・高さなどに法律で規制が設けられていることもあります。
買った土地が、北側斜線制限や高度地区などの建物の高さを制限する法規制が適用されていることも…
そんな場合、思い通りの家が建たない残念な結果になってしまいがちです。
④ほかにもある、こんな落とし穴
●段差のある土地や、裏に一定傾斜以上の崖がある土地は、土砂崩れや地盤崩れを防ぐ「擁壁(土留め)」をつくらなければなりません。
擁壁はコンクリート製などで一定の強度を必要とするため、出費も莫大です。
●高台の土地では、土留めや階段など多額の外構(エクステリア)費が必要になってきます。
●買った土地の前面道路の幅が不十分、という場合も要注意です。
大型の資材車や重機が入れないので、家を建てる際に余計なコストがかかったり、施工期間が長くなったりするケースもあります。
●処分に多額の出費
不要土や石、木の処分などで多額の出費もあり得ます。
その2 土地は住宅会社と一緒に探す
「住宅会社って土地も探してくれるの?」当然、疑問はわき上がってきますよね。
上記のその1「土地選びの失敗」あるある、で紹介したような失敗をしないためにも、宅地のプロ=住宅会社と一緒に土地を探すといい理由を一つずつ見てみましょう。
①なぜ土地を先に買ってはダメ?土地を用意しておかないと家を建てられないのでは?
それは大きな誤解です。
多くの人は「住宅会社へマイホームの相談に行くときには、土地を用意しておかなくちゃ!」と思い込んでいます。
つまり、住宅会社に土地の相談ができるとは思っていないのです。
そして、知識のないまま土地を買ってしまい、失敗してしまいます。
②土地探しの失敗って、何?希望する条件の土地が見つからないこと?
もちろん、それもあります。
でも、最大の失敗は「土地の値段を誤る」ことです。
家づくりにおいては、ほとんどの人が初心者です。
そのため、建物にいくらくらいお金がかかるのかもわかっていなければ、我が家の資金力もわかっていません。
それなのに先に土地だけ買ってしまったら?
そうなんです、建物に使えるお金が足りなくなるケースが多いのです。
日ごろの買い物ではこういう失敗をあまりしません。
財布にいくら入っているか把握しないままお店に行って、気に入った服を持ってレジへ…なんて、ありえないのでは?
でも、なぜか、それをしてしまうのが家づくりです。
それは「土地が先にないと家を建てられない」と思い込んでいるからです。
資金計画を先に立て、住宅会社と相談しながら土地を購入することをおすすめします。
➂先に地盤調査をして、地盤改良がいらない土地を買えば失敗もない!?
ところが、残念ながら土地を買う前に地盤調査を行えるケースはマレです。
だから土地選びは難しいのです。
また、土地を買って地盤調査をすませ、一度は「〇」になっても、たとえば間取りに変更が出て、敷地内の違う場所に家を建てる事になったら、地盤調査のやり直し。
それほど土地は、デリケートなものです。
できれば、地盤改良工事費100万円程度をあらかじめ予算に組み込んでおくのがベスト。
そして工事をせずに済んだら「100万円戻ってラッキー」程度に考えておき、不足の事態に備えましょう。
④住宅会社と土地を探すとどんなメリットがあるの?
第一に、資金計画から面倒を見てくれる点です。
資金計画を立てて我が家の返済能力をつかんだら、今度は家の坪数や間取りを相談しながら、ざっと建物にかかる金額を住宅会社に計算してもらいます。
そして予算から建物の建築費を引けば、土地にかけられる金額が分かります。
これなら失敗はありません。
上記や下記に挙げたような失敗例も、住宅会社と一緒に探せば大抵は避けることができます。
インフラの未整備や軟弱地盤は、本来なら売主に説明責任があって、物件概要の「重要事項」に明記されています。
でも、実際には、書面からそこまで読み取れなかったり、聞き逃す場合がほとんど。
それゆえ後でトラブルになるのです。
そこで強い味方になるのが、プロである住宅会社。
住宅会社なら「余計な出費」がかかる土地かどうか、物件概要から的確に読み取ってくれます。
先に土地を買ってしまうとこんな失敗が
返済が追い付かず、家を手放した…
土地を買った後の残りの資金では、小さな家しか建ちそうにない。
だからといって、返済能力オーバーを承知で家を建ててしまうと、こんな悲しい結末が待っています。
あらら?やたらと庭が広い
我が家の全体予算を知らないまま、高めの土地を先に買ってしまうと、建物に回す資金が不足しがち。
泣く泣く妥協して建物を小さくした結果、庭ばかり広い家に。
その3 実践編!土地の探し方
我が家にぴったりな土地と出会うには、どうしたらいいの?
いい土地にめぐりあうためには、どうやら住宅会社と一緒に探したほうが良さそうです。
だからといって、「探しておいて」と丸投げではいけません。
やはり自分で数多く当たってこそ、いい出会いは生まれます。
ここでは、どんなふうに土地を探したらいいか、具体策をお教えします。
①条件に優先順位をつける
いい土地の条件は、各ご家庭によっていろいろです。
希望の間取りで建築できるか?風当たりはどうか?陽当たりはどうか?交通、通勤時間はどれくらいか?学校や病院、銀行、買い物の便は?造成費などがかかるか?落ち着いて子育てしやすい環境、角地…などなど。
まずは家族で話し合いをし、自分たちが大切にしたい条件を選び出して優先順位をつけましょう。
②相場感覚をつかむ
このエリアは坪いくら前後で売られている?そんな「相場」がわかってくると、売りに出ている値段の高い・安いや、その理由が見えてくるので、土地探しはぐっと前進します。
「駅近くではないけれど、意外と便がいいからちょっと高いのかな」「このエリアでこの価格は破格じゃない?」という具合。
相場というと難しく思いがちですが、感覚を磨く方法はカンタン!コンビニなどで売っている土地情報誌を一冊買って、地図で位置を確かめながら、たくさんの物件の値段を見るだけ。
これで相場感覚が鍛えられます。
➂土地情報を入手する
〇「土地を探していると公言する」
不動産会社や住宅会社はもちろんのこと、友人知人やご近所さん、過去に家を建てた知り合いなどに、「私は土地を探しています」と広く伝えます。
アンテナを張って、情報が入りやすい環境をつくることがまずは大切です。
〇土地情報が載っている媒体を見つける
出版社が発行している情報誌、新聞折り込みのチラシをチェックしたり、インターネットを検索します。
インターネットで検索する場合には「不動産情報」「●●県(希望する土地のある地域)」などのキーワードを入力しましょう。
〇希望するエリアを見て回る
次に、車に乗って、希望するエリアをぐるぐる回ります。
「売地」の看板が出ている空き地があれば、陽当たりや隣家との距離感、周辺環境などをチェックして、自分の鑑識眼や勘を鍛えましょう。
〇良さそうな土地があったら即連絡
管理会社や不動産会社の案内が出ていたら、すぐに電話してみましょう。
たとえすでに売れてしまっていたとしても、ほかの土地情報や参考になる情報を手に入れる事ができるかも知れません。
④売れないから宣伝されている土地
土地情報誌やインターネットなどで宣伝されている土地は、一見良さそうに見えます。
でも必ずしも宣伝されている土地がいい土地とは限らないのです。
なぜかと言うと、本当にいい土地は、わざわざ宣伝しなくてもすぐに売れてしまうので、宣伝する必要がないからです。
憂慮な住宅会社には、土地を探しているお客様が何人もいるので、不動産会社からそんな住宅会社にいち早く情報が流れます。
そしてすぐに買い手がつくのです。
その後に残った土地の中で、本当にお買い得なのは、ほんの一握りです。
⑤土地の価格は売り手が決める
そもそも土地の値段は誰が決めるかと言えば、地主さんや不動産会社、つまり売り手側です。
「この価格で売れればいいな」という希望価格なのです。
売り手がつけた価格は、どうしても買い手であるあなたの希望価格よりは高くなってしまいます。
「価格は高いけれども、どうしてもこの土地が欲しい」と思ったら、この段階では多少の予算オーバーは気にせず、候補地として残しておきましょう。
売り手側がなるべく早く売りたいと思っている場合などは、交渉次第では値引きしてもらえる可能性もあるからです。
土地は高価な買い物です。
ほんの数パーセントの値引きでも、金額にしてみると数十万、ローンの金利も含めると数百万円になる場合もあります。値下げ交渉する価値は十分あります。
ただし、交渉は自分でやるよりもプロに委ねるのが得策です。
詳しくは後述します。
⑥価格が下がるのを待ってはいけない
広告などで土地の価格を見て、下がるのを待つ人がいますが、下がるのを待っていてはだめです。
値下がりした価格は広告で確認する事は出来ないからです。
なぜかと言うと、以前に同じ分譲地を購入した人から、不動産会社にクレームがくるからです。
1500万で買った人が、広さも陽当たりもほとんど同じなのに、1200万になっているのを知ったら、金額が大きいだけに、クレームを入れたくなる気持ちもわかります。
そのため、売主が値を下げた広告を出すことを嫌がります。
値下げを待つ間に、すでに他の方が値下げの交渉に入っていることだってあります。
値下げの情報が表に出ることなく、値下げされて購入されているのです。
⑦さまざまな視点で候補地をチェック
ピックアップした土地は、あなたの気になっているところばかりです。
この時点で、情報だけ得ている土地も含まれていれば、現場を見に行って、次の項目をチェックして優先順位をつけましょう。
1.希望の間取りで建築できるのか?
2.日当たりはどうか?
3.通勤時間はどのくらいか?
4.学校、病院、銀行、スーパーマーケットなどまでの距離は?
5.造成費などがかかるか?
現地に行くときには、時間によって陽当たりや周辺道路がガラット変わる場合もあるので、朝・昼・晩、それぞれの時間帯に訪れるようにしましょう。
昼間は人通りのある道路も、夜になると外灯がなく不安を感じる事もあります。
もちろん、住宅会社の担当者に一緒に見てもらうのもOK!
念を入れるなら、周辺のお宅にインタビューして、暮らし心地を聞くのもいいでしょう。
デメリットをメリットに変える
柔軟で賢い土地探し
一般に「難あり」「良くない」とされる土地は、建物や間取りを工夫することで、デメリットをメリットに転換することが出来ます。
しかも、そういう土地は「難あり」と思われているだけに、相場より安く入手できることも。
プランを考えながらの土地選びをするならば、やはり住宅会社と一緒に探した方が良さそうです。
評判や常識にとらわれない、賢い土地探し&家づくりをしましょう。
南側道路の間取りの例
南面が隣家と接しておらず一般に日当たりが良好で、いい土地とされます。
でも、南面道路までの距離が少ないと、逆に室内が丸見えになることもあります。
北側道路の間取り例
北側道路でも、南面隣家との距離がしっかりあれば大丈夫です。
水廻りを北側に集中させ、南面にリビングを広々ととれば、陽当たりが生かせます。
その4 もう一度、条件を見直そう。「便利」って本当に大切ですか?
①大型スーパーなどに近いと…
大型スーパーなどの人が頻繁に訪れるようなお店近くの道路は、夕方や休日ともなると大渋滞することもあります。
スーパーなどに近い土地は、確かに便利だけれど、渋滞で家から出かけられない…という困った事態も起こるかもしれません。
土地購入の前に、夕刻や休日の環境を必ずチェックしましょう。
②主要道路に面していると…
どこに行くにもアクセスのいい主要道路は、確かに魅力的です。
でも、交通量が多いことのデメリットも忘れてはなりません。
特に小さいお子様がいる場合、交通事故や排気ガスの危険と隣り合わせなので気が休まりません。
1本奥に入った道沿いを検討してみるのも良いアイデアかもしれません。
➂その条件、もう一度冷静に考えてみてください
土地の優先上位にしていた条件でも、よくよく考えてみると、さほど重要ではないものも意外とあります。
次のようなケースでは特に、一歩立ち止まって「本当にこれは大切?」と自分に尋ねてみましょう。
1.今、住んでいる所の近く
慣れた土地がいいからと、住んでいるアパートの近くでばかり土地を探していませんか?
でも、アパートが多く建っているような地域は、概して利便性が良くて相場も高かったりします。
なかなか予算と折り合わないかもしれません。
2.ニュータウンは本当に安心?
ニュータウンと呼ばれるような分譲地は、若いファミリーに人気があります。
同世代ばかりで気が楽だったり、子育てに向いた環境に思えます。
けれど裏を返せば、今の日本は共働きの夫婦が全体の約7割近くいるので、昼は閑散とし、空き巣などに狙われやすい土地柄なのかもしれません。
案外、旧市街地のような高齢世帯が多いエリアの方が、安心できる場合も多いものです。
3.転校NG、学区にこだわる
お子様がその校区の学校に通うのは、たかだか9年。お子様はいずれ独立して家を出てしまうかもしれないけれど、親はその後もずっと住み続けるのです。
「9年間」にしばられて、ほかの地域のいい土地を見逃していませんか?
その5 買う前に、これだけはチェック!土地購入のポイント(実践編)
①全体の資金を確認しましょう
気にいった土地が見つかったら、全体の資金計画について見直しましょう。
土地購入費、建築費、設計管理費などももちろんですが、それ以外にも予想外の諸費用がかかったりします。
税金、引っ越し代、家具の買い替え費用なども必要です。
また、ローンを借りる時の費用として、印紙代、ローン事務手数料、ローン保証料、火災保険料、団体信用生命保険特約料などもかかります。
家づくりの全体の予算をしっかり見直しましょう。
良い土地だからと土地代に多く使ってしまうと、建築費などに影響してきます。
無理のない返済をしていくためにも、予算オーバーしているのであれば、どの項目をいくらずつ削るのか、また購入時期を先延ばしにするのか、親御さんに資金援助を受けるのかなど、対策を考えましょう。
②値下げ交渉をプロに委ねる
「希望の土地が見つかった。よし、買うぞ!」と思ったとき、地主さんや不動産会社に連絡するのはちょっと待って!
そんなときも、資金計画や土地探しに協力してもらった住宅会社の出番です。
住宅会社に仲介役になってもらい、値下げや売買について、売り主と交渉してもらうのです。
土地のプロ(不動産会社)と渡り合うには、あなたより、宅地のプロ(住宅会社)のほうが安心。
売り手側の利益を重視する不動産会社よりも、買い手側の希望や予算を考慮したうえで土地の良し悪しを見極めてくれる点でも、住宅会社にお願いするメリットは大です。
不動産免許を持っている住宅会社にお願いするのが、どちらの視点からもお話ができるので、ベストかもしれませんね。
土地探しの裏技
これまで紹介してきた土地を手に入れる方法は、いわば正攻法。ここでは、裏技とも言うべき方法をご紹介します。
欲しい場所で欲しいだけ購入する
絶対このエリアの土地が欲しいということが決まっている場合は、その範囲内で探すしかないわけですから、情報を待つよりも、自分で探す方が早いです。
まず、一戸一戸の世帯主の名前まで書かれた住宅地図を用意します。
高価ですから、相談している住宅会社さんなどに借りるなどすれといいでしょう。
地図上で空き地や遊んでいる土地を中心に、欲しい場所などをマークしていきます。
そして、有料ですが、法務局で申請するとその土地の所有者が確認できます。
所有者がわかれば、土地を売る意思はないかと尋ねます。
実際に不動産会社もこの方法で土地を手に入れることが多いようです。
自分で直接聞くのが不安という場合には、住宅会社や不動産会社に相談してみましょう。
交渉が成り立たなければ、支払いもありません。
造成前の分譲地を狙え!
分譲地の場合には、ライバルも多く、値下げ交渉もできません。
いざ、分譲地が出た!とすぐに申し込んでも、もうすでに良い区画はうまっているということも多くあります。
それは分譲地の良い区画は、造成前に買い手が決まっていて、残りの区画を広告で売ることが多いからです。
不動産会社は、造成して売れなかったでは大損です。
あらかじめ造成前に「分譲されたらきっと買うだろうな」というお客様を集めていることが多いため、売り出したときには、すでに良い区画は売れてしまっているのです。
住宅会社さんや不動産会社と信頼関係を結んでおけば、造成前の土地の情報をもらえることもあるはずです。
一番に情報をもらえるような信頼関係を結んでおきましょう。
その6 家の大きさ・間取りが変わってくるかも⁉知っていますか?土地にまつわる用語集
土地と建物にはさまざまな法規制があります。
それらは、家の大きさや広さ、間取りなどに影響を及ぼすことも…。
とはいえ、難しい専門用語を覚える必要はありません。
読んで、知っておくだけでOK!
住宅会社や不動産会社との会話に「ふむふむ」とついていければ十分です。
①秩序ある土地利用 都市計画法
家の購入も、土地の所有もルールがあります。
人口が集中する都市部では、「自分の土地だから自由にする」とみんなが言い出せば、さまざまな問題が起こってしまいます。
そこで、行政は都市計画区域を定め、その地域に対してルールを整えています。
健康で文化的な都市生活や機能的な都市活動を確保できるように、また、都市の発展と秩序ある整備を図れるように考えられています。
そのルールが「都市計画法」です。
建築基準法や宅地造成等規制法などとも密接な関係にあります。
②土地の使い道は決められている 用途地域
どんな地域に土地を買うかで家づくりを左右します。
都市計画法では、一つの地域に住宅や店舗、工場や学校などがあれこれ混在しないように、土地の用途が決められています。
それが「用途地域」です。
用途地域は下表のように12種類に分類され、大まかに住居系、商業系、工業系となっています。
「工業専用地域」以外であれば、どこでも住居は建てられます。
ただし、家の大きさを定義する「建ぺい率」や「容積率」が区分ごとに決められていて、どの区分に属する土地に家を建てるかで、建物の大きさが左右されます。
また住環境もかなり異なります。
どの地域に土地を買うかは十分に吟味しましょう。
住居系の用途地域は、住宅地としては良好な環境ですが、そのかわり建物の高さや広さに制限があります。
たとえば、低層住宅(主に通常の一戸建て住宅)のための住環境を大切にした「第一種低層住居専用地域」なら、背の高い4~5階建ての家や極端に大きい豪邸は建てられません。
商業系や工業系なら建築規制はゆるやかですが、近隣にどんな施設があるか・建つかが気になるところです。
用途地域の12区分
≪住居系≫
・第一種低層住居専用地域(一低)
・第二種低層住居専用地域(二低)
・第一種中高層住居専用地域(一中高)
・第二種中高層住居専用地域(二中高)
・第一種住居地域(一住)
・第二種住居地域(二住)
・準住居地域(準住)
≪商業系≫
・近隣商業地域(近住)
・商業地域(商業)
≪工業系≫
・準工業地域(準工)
・工業地域(工業)
・工業専用地域(工専)
➂原則「住むための家」はダメ 市街化調整区域
基本的にこの地域では土地を買わないこと。
農地や自然環境を残そう・守ろうという趣旨で設定されているのが「市街化調整区域」。
これは行政が「ここは市街地化してはダメ」と線引きした地域です。
行政によって規制の厳しさの度合いはさまざまですが、原則的には「住むための家」を新築することは出来ません。
もともとその地に住んでいる農家さんなどが、建て替えをケースに限って認められていることがほとんどです。
まれに規制のゆるい行政だと、新築も〇という場合もあるものの、基本的に市街化調整区域では商店などの利便施設も✖なため、必然的に暮らしが不便になりがちです。
市街化調整区域を売買すること自体は、なんら法に触れるわけではないので、安いからと「うっかり買ってしまう」ケースは多いものです。
買った後で、「家を建てられない」と知って真っ青になる…といった事態にならないよう、気をつけましょう。
④家の広さを決める数値 建ぺい率・容積率~希望通りの大きさ、間取りで家が建てられない事も~
②の通り、用途地域によって建物の大きさは細かく制限されています。
それを数値で表したものが、建ぺい率と容積率です。
制限の厳しい地域では「せっかく敷地が広いのに、小さい家しか建てられない⁉」という場合もあるので、この数値は必ずチェックしておきましょう。
建ぺい率=建築面積÷敷地面積
建ぺい率は、用途地域ごとに30~80%の範囲で定められています。
たとえば建ぺい率60%の地域だとすると、100㎡の敷地のうち6割の60㎡までを建物にすることができる、といった具合です。
容積率=延べ床面積÷敷地面積
一方、容積率は、用途地域ごとに50%~1300%までの範囲。
都市部の住居系地域では150%~300%に定められていることが多いようです。
たとえば容積率200%の地域なら、100㎡の敷地に計200㎡の建物(1階が80㎡、2階と3階が60㎡ずつなど)を建てる事が認められています。
⑤家と家との明確な境目 隣地境界線~お隣さんとの関係を保つために~
建物を建てる時には明確にしておかなければならない、敷地と敷地の境界線。
この境界線を基準にして、いろいろな制限を伴った権利義務の関係が決められています。
あまりにお隣との距離が近いと、何かとトラブルになったり、お互いのストレスになることもあるでしょう。
そこで民法では、建物を建てるときには、隣地境界線から50㎝以上の距離を保たなければならないとされています。
また、境界線より1m未満の距離に他人の宅地が見えるような窓や縁側を設けるときは、目隠しをつける事が義務付けられています。
ただ、これと異なる慣習がある場合など、地域性を考慮して認められる場合はあります。
建築基準法では、後述のように、隣家の日照や採光などを守るために斜線制限、日陰規制が定められますが、その範囲を確定する場合の基準線の一つにもなっています。
⑥「斜線」の中に家を収める 斜線制限~道路やお隣との接し方で建物の高さ・形状が変わる~
家が周囲の日照や通風を妨げる事がないよう、地域ごとに建物の高さにも制限があります。
これが「絶対高さ制限」です。
用途地域の分類のうち、第一種・第二種低層住居専用地域(一低・二低)では、絶対高さ制限が10mまたは12mと決まっていて、通常の2~3階建てなら、ほぼ高さ的に問題はありませんが、屋根の形状などに工夫が必要な場合も出てきます。
また、北側の隣家に対する配慮として設けられている規制が「北側斜線制限」です。北側に接しているお隣さんに対して、あなたの家が与える圧迫感を減らしたり、ある程度の日照・通風を確保してあげる目的で決められています。
一方、建物が道路に与える圧迫感をなくそうと設けられている規制が「道路斜線制限」です。
簡単に言えば、家が道路にかかるように建つことを防ぐもの。
この「道路斜線制限」も「北側斜線制限」も、一定の角度でのびる斜線の内側に建物を収めなければならない、というルールになっています。
⑦日陰を一定以下にする 日影規制~周囲の家の日当たりを確保する~
斜線制限とともに、周囲の日照を妨げる事がないように、建築基準法で定められたのが「日影規制」です。
日陰になる時間を一定以内に抑えるように建築物の形態を制限して周辺の居住環境を保護しようとするものです。
1970年代、マンションなどの中高層建築が増えたことで、日照権の訴訟が相次ぎました。
そこで建築基準法が改正され、「陽当たり」という資源を公平に分配するために日照基準のルールを設けたのです。
日影規制の対象となる建築物は、用途地域ごとに建物の高さや階数で決められています。
対象建築物が一時間以上続けて隣家に影を落とさせないように計画する事が義務づけられているのです。
第一種・第二種低層住居専用地域では、軒の高さが7mを超える建築物、または地階を除く階数が3以上の建築物に対しては、平均地盤面からの高さ1.5mの場所で影を測定した値で計算されます。
影の影響を受ける住居の中で、どれだけ影の影響が出るのかの値になります。
地面での影の値ではありません。
⑧安全を確保する 接道義務~家の敷地と生活道路を一定の長さ接するようにする~
周りを他の家に囲まれてしまっていて、どの道路にも接していないのでは生活もままなりません。
やはり、その建物の敷地は道路に接している必要があります。
これを「接道」と言い、その長さは、建築基準法で決められています。
都市計画の区域内では、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接していないと建築物を建てることが出来ません。
これを「接道義務」と言います。
2mと言えば、自転車が1台通ることができる幅です。
災害などが起きた時に、避難・救助活動をスムーズに行うために決められています。
道路と言っても、自動車専用道や高架道路では、趣旨からすると、意味がありません。
また段差があり、出入り不可能な場合も同じです。
その場合には、階段や斜路を設ける事で、接道を確保する事が出来ます。
⑨住環境を保つ 壁面後退~隣家との関係を良好に保つために建物の距離を開ける~
低層の住宅で気になりやすいのは、外からの騒音です。
また、外から家の様子が見られやすいことなどです。
プライバシーを守り、良い住まいの環境を維持するために、敷地境界線から外壁まで、一定の距離の用地を確保しようというのが壁面後退です。
すべての第一種・第二種低層住居専用地域ではありませんが、都市計画によって外壁の後退距離が定められると、敷地境界線から建物の外壁、またはこれに代わる柱の面までを指定された距離以上にしなければなりません。
この場合に定められる距離は、1.5mまたは1mのいずれかとなっています。
しかし、長さの合計が3m以下であれば、後退距離を満たさなくても良いとする緩和措置があります。
下図a+b+c+d=3m以下であれば大丈夫です。
また、物置などで軒の高さが2.3m以下、かつ床面積の合計が5㎡以内の場合も、後退する距離の制限を満たさなくてもいい事になっています。
⑩前面道路の幅が狭いときは、セットバック(=後退)~家を道路から少し引っ込めて建てないとダメ!?~
建築基準法では、敷地の前の道路が4m(場合によっては6m)以上ないと、家を建てることができません。
しかし、古くからの市街地などには、このルールができる前から建っている、幅が4m以下の道路に接する家も少なくありません。
それらを突然「認めません!」としてしまえば、その家に住む人が困ってしまいます。
そこで、建築基準法が適用された昭和25年11月23日以前、または都市計画区域に編入される以前から存在し、その道沿いに建物が立ち並んでいたような道路は、将来的に道幅4mを確保する事を前提に、建築基準法上の道路として認められているのです。
これらの道路を「42条2項道路」または「みなし道路」と言います。
これから家を建てようとしている土地が2項道路に接している場合でも、家を建てる事は可能ですが、道幅4mの条件を満たすために、道路の中心線から2m(場合により3m)下がったところまで、敷地の境界線を後退させなければなりません。
これを「セットバック」と言います。
道路の向かい側に立つ家も建て替えなどをする場合は、セットバックしなければなりません。
お互いに2mずつ振り分ける事によって、将来的に道幅4mが確保できるようにするための決まり事です。
また、道路の向かい側が川や崖などの場合は、向かい側の道路境界線から4m後退させなければなりません。
セットバックした部分の土地には、自分の土地であっても建物は建てられません。
塀や門扉なども✖です。
また、建ぺい率や容積率に含めることもできないので、土地を買う際には、接している道路が2項道路なのかを、事前によく確認が必要です。
⑪災害から身を守る 防火地域・準防火地域~地域ごとの危険度の違いで家の建て方も変わる~
都市を火災被害から守るために、防火地域・準防火地域制度が設けられています。
都市の中心市街地や主要駅前、主要新幹線道路沿い、また多くの建物が密集している地域などで火災が起これば大惨事になりかねません。
そのような地域を防火地域と定め、建物の構造を制限し、防火機能を高めています。
防火地域では、原則として建物は耐火建築物にしなければなりません。
鉄筋コンクリート造りや鉄骨鉄筋コンクリート造りなどの建築物に限られるわけです。
ただし、地階を含む階数が2以下で、かつ延べ面積100㎡以下の建築物、準耐火建築物の鉄骨造り・コンクリートブロック造り・木造などで耐火構造に準ずる耐火性能を有するものならば建てられます。
このように、建てる家の構造も考えて土地選びをする必要があるのです。
防火地域では、近くに火事があった場合、火が移りやすい部分、延焼の恐れが
のある部分には、「防火戸」などを設けることが義務付けられています。
「親の土地に新居」は✖ →「ひと土地ひと棟」の法則
建築基準法では「一つの敷地に住宅は一つ、そして敷地は道路に2メートル以上接していなければならない」と定められています。
たとえ親の敷地でも、空いている場所に子が別の住居を自由に新築する事は出来ません。
こんな場合、イラストのような2通りの解決法があります。
二世帯住宅を建てるときは気を付けましょう。
互いが行き来出来ない建物は「集合住宅」とみなされて、一般住宅より建築規制が厳しくなります。
ここまで、土地の買い方・探し方について詳しく話してきました。
この記事で、住宅会社も土地を探してくれると述べていた通り、弊社でもお客様の土地探しのお手伝いをしております。
会社にお越しいただければ、土地探しはもちろん、お客様がどのくらい借り入れができるかなどの資金計画の面でもサポートが可能です。
佐賀で土地をお探しならアップルホームにお任せください。
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